時の判例 : ストーカー行為等の規制等に関する法律2条2項にいう「つきまとい等を反復してすること」の意義 / 大野勝則
トキ ノ ハンレイ : ストーカー コウイ トウ ノ キセイ トウ ニ カンスル ホウリツ 2ジョウ 2コウ ニ イウ ツキマトイ トウ オ ハンプクシテ スル コト ノ イギ
(ジュリスト ; 1329)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 有斐閣 , 2007.03.01 |
掲載ページ | p.99-100 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000024502 |
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禁帯出 |
書誌詳細を非表示
著者標目 | 大野, 勝則 <オオノ, カツノリ> |
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件 名 | WISH:ストーカー規制法 WISH:同棲 FREE:最高裁平成17年11月25日第二小法廷決定 |
書誌ID | BB11102965 |
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