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1婚姻費用の分担の支払の始期について、申立人が相手方に内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を表明した時期とした事例 : 2申立人が居住する住宅ローンの支払を算定表によることができない特別の事情として考慮した事例 : 3就学中である子ら(21歳及び19歳)について、算定表による算定に当たっての未成熟子としては取り扱うこととするが、その学費については、算定表によることができない特別の事情として考慮するのは相当ではないとした事例
(家庭の法と裁判 ; 8)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2017.01.00
掲載ページ p.91-96

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和雑誌記事

3000045752


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件 名 WISH:家事審判
WISH:養育費
WISH:教育費
書誌ID BB11369322

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