家事関係裁判 : 判示事項 : 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき、父である相手方が、母である抗告人に対して、子をその常居所地国であるカナダに返還するよう求めた事案において、法28条1項3号(留置についての同意又は承諾)の返還拒否事由があるというためには、相手方が、子が新たな居住地に定住することを承認し、子の返還を求める権利を放棄したことが客観的な証拠により認定される必要があると解すべきところ、本件ではこれが認められないことなどから、子の返還を命じた原決定は相当であるとして、抗告人を棄却した事例
(家庭の法と裁判 ; 15)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2018.08.00 |
掲載ページ | p.110-121 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000047719 |
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禁帯出 |
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