最高裁時の判例 : 民事 : 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人がすでに当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額 : 最三小判令和元・8・27 / 作田寛之
(ジュリスト ; 1545)
データ種別 | 和雑誌記事 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 有斐閣 , 2020.05.00 |
掲載ページ | p.76-80 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和雑誌記事 |
|
3000049331 |
|
|
|
禁帯出 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:7回
※2021年8月30日以降