家事関係裁判 : 判示事項 : 相手方が抗告人に対し、未成年者らの監護者を相手方と定めるとともに、未成年者らの引渡しを求めた事案において、抗告人による現在の監護状態に特段の問題はないものの、その監護状態が将来的には不安定なものであること、相手方に未成年者らの監護実績があり、監護態勢も安定していること、相手方においては従前と同程度の内容のある宿泊付面会交流が実現される可能性が極めて高いのに対し、抗告人においては面会交流が円滑に実現されるか疑問があること等の事情から、相手方の申立てを認容した原審判を相当と判断して抗告を棄却した事例 : (大阪高決平成30年8月2日 子の監護に関する処分(監護者指定、子の引渡)審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 28)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2020.10.00 |
掲載ページ | p.119-123 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000050067 |
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禁帯出 |
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