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家事関係裁判 : 判示事項 : 別居中の妻である相手方が,夫である抗告人に対し,当事者間の子である未成年者らの監護者の指定及び引渡しを求めた事案において,これまでの監護実績に明らかな差はないところ,未成年者らが,父母の同居中の住居と同じ校区内で就学するなど従前からの生活環境によく適応していること,抗告人の監護能力と未成年者らとの関係に問題は見受けられず,未成年者らと相手方との面会交流も安定的に実施されていること等の事情を考慮すれば,未成年者らにとっては,現状の生活環境を維持した上で,県外の実家に転居した相手方との面会交流の充実を図ることが最もその利益に適うなどとして,相手方の申立てをいずれも却下した事例(福岡高決令和元年10月29日 子の監護者の指定及び子の引渡しの審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 29)

Material Type Japanese periodical articles
Publisher 東京 : 日本加除出版
Year 2020.12.00
Page p.87-95

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Japanese periodical articles

3000050169


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Subjects WISH:判例
WISH:夫婦関係
WISH:養育者
WISH:発達環境
FREE:子の利益
ID BB11485814

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