家事関係裁判 : 判示事項 : 離婚した元夫婦間において,元夫である申立人が,未成年者を監護養育している元妻である相手方に対し,相手方が前件面会交流審判の定める面会交流を実施しないとして,面会交流する時期,方法等を定めるよう求めた事案において,前件審判は,面会交流の具体的な日時,場所及び方法等について当事者間の協議に委ねていたところ,相手方はそれ以降本件審判に至るまで面会交流義務を履行せず,申立人と未成年者との面会交流を拒否する姿勢が強固なものであること,面会交流について申立人との間で協議することも拒否していることからすると,面会交流の確実な実施のためには,相手方がすべき給付の内容を特定すべきであるとして,民法766条3項に基づき,前件審判の主文のうち,必要な部分を変更した事例(福岡家審令和2年1月10日 面会交流申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 30)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2021.02.00 |
掲載ページ | p.88-93 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000050613 |
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禁帯出 |
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