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家事関係裁判 : 申立人(母)が,親権者である相手方(父)に対し,未成年者の親権者変更を本案として,審判前の保全処分(親権者の職務執行停止,職務代行者の選任)を申し立てた事案において,申立人の監護状況には問題はなく,15歳の未成年者の意思を尊重すると本案認容の蓋然性が認められ,かつ,未成年者の高校進学に必要とされる担任教師との三者面談,出願及び高校受験が間近に迫っているのに,相手方が一連の手続に協力しないことからすると,保全の必要性も認められると判断して,本案審判が効力を生ずるまでの間,相手方の未成年者に対する親権者の職務を停止し,その職務代行者に申立人を選任した事例 (水戸家土浦支審平成31年1月18日 審判前の保全処分(親権者の職務執行停止・職務代行者選任)申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 31)

データ種別 和雑誌記事
出版情報 東京 : 日本加除出版 , 2021.04.00
掲載ページ p.106-109

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和雑誌記事

3000051540


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