家事関係裁判 : 祖父に当たる養親と縁組をした抗告人が,養親の死亡後に,離縁についての家庭裁判所の許可を求めた事案において,養親と抗告人の縁組が養親の財産を抗告人が相続することを目的としてされたものであっても,養親と抗告人との間に法定血族関係を形成する意思がある限り,直ちに縁組を無効とすることはできず,死後離縁の申立てが法定血族間の道義に反する恣意的で違法なものと認めるに足りる事情もないとして,申立てを許可した事例(東京高決令和元年7月9日 死後離縁許可申立却下審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 33)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2021.08.00 |
掲載ページ | p.67-71 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000051556 |
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