家事関係裁判 : 親権者である養父及び実母から暴行等の虐待を受け,一時保護の措置がとられている子について,親権者らによる親権の行使が不適当であり,そのことにより子の利益を害することは明らかであるとして,親権者らの子に対する親権をいずれも2年間停止した事例(東京高決令和元年6月28日 親権停止申立却下審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 33)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2021.08.00 |
掲載ページ | p.72-81 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000051557 |
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禁帯出 |
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