家事関係裁判 : 夫である申立人(日本国籍)が,妻(ルーマニア国籍)と自身との間の子として出生届を提出した民法772条の嫡出推定の及ばない子を相手方として,親子関係不存在の確認を求めた事案で,準拠法について,嫡出である子の親子関係の成立については,反致により夫婦の共通常居所地法である日本法が適用され,非嫡出子である子の親子関係の成立については,出生当時の父の本国法である日本法が適用されるが,認知による場合は,認知当時の子の本国法であるルーマニア法も適用されるとした上で,嫡出親子関係も非嫡出親子関係も存在しないとして,申立人と相手方の間には親子関係が存在しないとの合意に相当する審判をした事例(東京家審令和2年9月10日 親子関係不存在確認調停申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 33)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2021.08.00 |
掲載ページ | p.89-93 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000051558 |
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禁帯出 |
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