家事関係裁判 : 和解離婚に際し,父が母に対し,未成熟子の養育費として,原則として成年に達する月まで(大学に進学した場合には卒業まで)月額25万円を支払う旨(大学在学中に留学を希望する場合,その費用を負担すること)を約束し,ほかに解決金2035万円を支払ったところ,実際には,未成熟子が,成年に達した後に外国の大学に進学した場合において,父母間で和解離婚当時,未成熟子が外国の大学に進学することが予定されておらず,その後もその旨の相談がされなかったことから,父にとって想定外の出来事であること,和解離婚の際の養育費や解決金の金額が少なくないこと,父は開業医として相当の収入があったが,後に体調を崩して十分に稼働できないことなどから,子が父に対し申し立てた外国の大学への進学費用にかかる扶養料の支払請求を却下した事例(岡山家審令和元年6月21日 扶養に関する処分申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 33)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2021.08.00 |
掲載ページ | p.111-116 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000051562 |
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禁帯出 |
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