家事関係裁判 : 婚姻費用の算定に当たり,失職した義務者の収入について,潜在的稼働能力に基づき認定することが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合でなければならないものと解されるとした上で,上記の特段の事情があるとは認められないとして,原審判を取り消し,申立てを却下した事例(東京高決令和3年4月21日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 37)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2022.04.00 |
掲載ページ | p.35-40 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000052835 |
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禁帯出 |
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