家事関係裁判 : 別居中の夫婦間の婚姻費用の分担につき,子に生じた私立高等学校の学費等のうち公立学校教育費を超過する分の負担割合について,二等分とすべき旨の主張を排斥し,双方の基礎収入の額に応じて按分するのが相当とした原審判の判示部分を維持するとともに,別居時から調停申立時までの婚姻費用又は扶養料の請求について,妻の請求に対して夫がその一部を支払い,妻が不足分の請求を直ちにしていたとは認め難いことを考慮すれば,不足分の清算は婚姻費用分担審判や扶養料の審判においてではなく財産分与の判断に委ねるのが相当と判示した事例(東京高決令和2年10月2日 婚姻費用分担審判及び扶養料申立却下審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 37)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2022.04.00 |
掲載ページ | p.41-49 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000052836 |
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禁帯出 |
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