家事関係裁判 : 妻である申立人が夫である相手方に対し婚姻費用の分担を求めた事案において,会社の代表取締役である相手方の役員報酬の減額が不当なものとはいえないとして減額後の役員報酬額をもって相手方の収入と認定した上で,相手方が前妻との間の子の養育費を支払っていることや相手方が申立人の居住する住宅ローンの支払を行っていることなどによる修正を行って婚姻費用月額を算定した事例(東京家審令和3年1月29日 婚姻費用分担申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 39)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2022.08.00 |
掲載ページ | p.72-78 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000053390 |
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禁帯出 |
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