家事関係裁判 : 夫名義の複数の不動産,夫婦それぞれの名義の銀行預金を有する夫婦間の財産分与申立事件において,財産分与対象財産中に,夫の両親が夫婦のためにそれぞれの名義で形成した財産が相当額含まれているとして,この事情を民法768条3項にいう「一切の事情」として考慮して財産分与の額及び方法を定めた事例(東京高決令和3年12月24日 財産分与審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 40)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2022.10.00 |
掲載ページ | p.71-84 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000053395 |
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禁帯出 |
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