家事関係裁判 財産分与の基準時における財産中に,相続によって取得した特有財産部分の存在を証拠上認めることができない場合においても,上記財産を取得していたことによって基準時における財産分与対象財産が増加し,あるいはその費消を免れたことが推認できるとして,相続により財産を取得していた事情を民法768条3項の「一切の事情」として考慮して財産分与の額を定めた事例(東京高決令和4年3月25日 財産分与審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 42)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2023.02.00 |
掲載ページ | p.37-45 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000053948 |
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禁帯出 |
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