家事関係裁判 当事者双方とも年金収入がある婚姻費用分担請求事件において,いわゆる標準算定方式の適用にあたって,年金収入を給与収入に換算する場合には,職業費がかかっていないことから修正計算をした一方で,事業収入に換算する場合には,事業収入は既に職業費に相当する費用を控除済みであるとして,修正計算は必要ないとした事例(東京高決令和4年3月17日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 42)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2023.02.00 |
掲載ページ | p.46-50 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000053949 |
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禁帯出 |
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