家事関係裁判 離婚を認容する判決において,財産分与として,夫婦が同居中から飼育する犬の帰属につき判断するとともに,財産分与の扶養的要素を考慮して,飼育費用を負担させる趣旨で定期金の支払が命じられた事例(福岡家久留米支判令和2年9月24日 離婚請求事件,反訴慰謝料等請求事件)
(家庭の法と裁判 ; 43)
データ種別 | 和雑誌記事 |
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出版情報 | 東京 : 日本加除出版 , 2023.04.00 |
掲載ページ | p.101-106 |
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配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
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和雑誌記事 |
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3000054834 |
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禁帯出 |
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