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最高裁判例 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還決定に基づき間接強制を申し立てた事案において,同申立ての後,子の返還の代替執行により子の返還が完了したことによって,同返還決定に係る強制執行の目的を達したことが明らかであるから,間接強制の申立ては不適法になったとして,同申立てを却下した原決定を維持し,抗告を棄却した事例(最三小決令和4年6月21日 間接強制決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 45)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2023.08.00
掲載ページ p.40-46

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和雑誌記事

3000055179


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