最高裁時の判例 民事 生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとされた事(令和5.7.11第三小法廷判決) / 宮端謙一
(ジュリスト ; 1593)
データ種別 | 和雑誌記事 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 有斐閣 , 2024.02.00 |
掲載ページ | p.86-90 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和雑誌記事 |
|
3000055428 |
|
|
|
禁帯出 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:69回
※2021年8月30日以降