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家事関係裁判 養育費の減額(養育費支払の定めの取消し)を求めた審判事件の抗告審において,未成年者が祖父母(監護親の父母)と養子縁組をしたことなどを養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に当たらないとした原審判を取り消し,養子縁組により養親が未成年者に対する第一次的な扶養義務者となり,養親が十分に扶養義務を履行することができないときに当たるということもできないとして,事情の変更を認め,調停条項中の養育費支払の定めを取り消した事例(東京高決令和5年6月13日 養育費(減額)申立却下審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 54)

データ種別 和雑誌記事
出版情報 東京 : 日本加除出版 , 2025.02.00
掲載ページ p.73-80

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和雑誌記事

3000056886


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件 名 WISH:離婚
WISH:再婚
WISH:
WISH:収入
WISH:養育者
書誌ID BB11616634

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