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合理的理由のない男女間の初任給格差は女性差別に当たる : 石崎本店事件・広島地裁判決(平成8.8.7)
ゴウリテキ リユウ ノ ナイ ダンジョカン ノ ショニンキュウ カクサ ワ ジョセイ サベツ ニ アタル : イシザキ ホンテン ジケン ヒロシマ チサイ ハンケツ ヘイセイ 8 8 7
(労政時報 ; 3285)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 労務行政研究所
出版年 1996.12.20
掲載ページ p.40-41

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和雑誌記事

3000016772


禁帯出

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件 名 JUSH:判決
JUSH:性差別
JUSH:賃金格差
JUSH:女性差別
書誌ID BB10240153

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