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少年関係裁判 : 判示事項 : 少年が当時の交際相手である被害者に対して包丁を示して脅迫したという暴力行為等処罰に関する法律違反保護事件において,少年を第1種少年院送致とした原決定につき,非行についての評価は是認できず,要保護性についても,必ずしも認定の根拠が十分でない事実に基づく評価等を基に決定をした疑いがあり,処分が著しく不当であるとして,これを取り消した事例(東京高決令和2年4月2日 第1種少年院送致決定に対する抗告申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 30)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2021.02.00
掲載ページ p.113-120

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和雑誌記事

3000050615


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