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家事関係裁判 : 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,母である相手方が,父である抗告人に対して,子をその常居所地国であるアメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)に返還するよう求めた事案において,子の常居所地国をアメリカであるとした上で,同法28条1項4号(重大な危険)の返還拒否事由があると認められないことから,子の返還を命じた原決定は相当であるとして抗告を棄却した事例(東京高決令和2年6月12日 子の返還決定に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 32)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2021.06.00
掲載ページ p.52-61

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和雑誌記事

3000051546


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