このページのリンク

夫婦別姓最高裁で問う 原告「結婚境に自分の存在失う」年内にも憲法判断 : 【夫婦同姓】750条 「旧姓で仕事貫きたいが」親権や税優遇 事実婚で不利益 : 【再婚禁止期間】733条1項「再婚に壁子は無戸籍に / 杉原里美, 田中陽子, 河原田慎一
(朝日新聞)

データ種別 新聞記事
出版者 東京 : 朝日新聞社
出版年 2015.11.05

所蔵情報を非表示

新聞記事

7201535394


禁帯出

 類似資料