このページのリンク

家事関係裁判 別居中の夫婦間において,妻である抗告人が,夫である相手方に対し,前件調停で定められた未成年者らとの面会交流に関する条項の変更を求める事案において,原審が抗告人と未成年者らとの面会交流を間接交流とするのが相当であるとしたのに対し,抗告審は,長女に対する調査の実施時期や間接交流の継続的な実施状況等を踏まえ,未成年者らの意向・心情等の調査を改めて実施し,直接交流の可否や面会交流の具体的方法等を検討する必要があるとして,原審に差し戻した事例(東京高決令和4年8月18日 面会交流審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 43)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2023.04.00
掲載ページ p.54-68

所蔵情報を非表示

和雑誌記事

3000054829


禁帯出

 類似資料