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家事関係裁判 : 申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)らが,児童相談所に託された第三者の子である未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において,準拠法としては,申立人夫との関係について,カナダのコモンローによる国際私法により日本の法律が指定されているものと解されるから,反致により日本法が適用されるし,申立人妻との関係についても,日本法が適用されるとした上で,特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして,本件申立てを認容した事例(令和元年法律第34号による改正前の事例)(東京家審令和2年9月7日 特別養子縁組申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 33)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2021.08.00
掲載ページ p.94-97

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和雑誌記事

3000051559


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