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最高裁時の判例 : 刑事 : (1)児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義 : (2)児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否 : 最一小決令和2・1・27 / 村田一広
(ジュリスト ; 1563)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 有斐閣
出版年 2021.10.00
掲載ページ p.104-107

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和雑誌記事

3000053329


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