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最高裁時の判例 : 民事 : 財産の分与に関する処分の審判において当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき当該他方当事者に分与しないものと判断した場合に家事事件手続法154条2項4号に基づきその明渡しを命ずることの許否 : 最一小決令和2・8・6 / 土井文美
(ジュリスト ; 1561)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 有斐閣
出版年 2021.08.00
掲載ページ p.89-92

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和雑誌記事

3000053320


禁帯出

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著者標目 土井, 文美 <ドイ, フミ>
件 名 WISH:離婚
WISH:財産分割
WISH:裁判
WISH:家庭裁判所
FREE:財産分与請求権
FREE:夫婦別産制
書誌ID BB11555268

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