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家事関係裁判 : 夫名義の複数の不動産,夫婦それぞれの名義の銀行預金を有する夫婦間の財産分与申立事件において,財産分与対象財産中に,夫の両親が夫婦のためにそれぞれの名義で形成した財産が相当額含まれているとして,この事情を民法768条3項にいう「一切の事情」として考慮して財産分与の額及び方法を定めた事例(東京高決令和3年12月24日 財産分与審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 40)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2022.10.00
掲載ページ p.71-84

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和雑誌記事

3000053395


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件 名 WISH:離婚
WISH:財産分割
WISH:夫婦共有財産
WISH:判例
書誌ID BB11555635

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