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養育費の算定に当たり、失職した義務者の収入について、潜在的稼働能力に基づき認定することが許されるのは、就労が制限される客観的、合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合であり、原審は、この点を十分に審理していないとして、原審判を取り消し、差し戻した事例
(家庭の法と裁判 ; 8)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2017.01.00
掲載ページ p.62-66

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和雑誌記事

3000045751


禁帯出

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件 名 WISH:離婚
WISH:収入
WISH:失業
FREE:潜在的稼働能力
書誌ID BB11369321

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