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共働き女性に対する家族手当等の支給を制限する給与規定部分が差別的取扱いとして無効とされた事例 : 岩手銀行女子賃金差別事件控訴審判決
トモバタラキ ジョセイ ニ タイスル カゾク テアテ トウ ノ シキュウ オ セイゲン スル キュウヨ キテイ ブブン ガ サベツテキ トリアツカイ トシテ ムコウ トサレタ ジレイ : イワテ ギンコウ ジョシ チンギン サベツ ジケン コウソシン ハンケツ
(判例時報 ; 1410)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 判例時報社
出版年 1992.04.11
掲載ページ p.36-43

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和雑誌記事

3000002257


禁帯出

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件 名 JUSH:家族手当
JUSH:賃金
JUSH:差別待遇
JUSH:女子労働
JUSH:裁判
JUSH:判例
書誌ID BB10225638

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