このページのリンク

家事関係裁判 : 被相続人のいとこである申立人2名が,被相続人との間で特別の縁故があったと主張し,被相続人の相続財産の分与を求めた事案において,申立人2名と被相続人との関係が,いずれも通常の親族としての交際の範囲を超え,相続財産を分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に密接なものであったとして,申立人2名が特別縁故者に該当すると認めつつ,縁故の内容・程度等の事情を勘案し,申立人2名に対し,複数の不動産,預金等から成る相続財産からそれぞれ預金残高の1割程度に相当する金銭の一部分与を認めた事例(東京家審令和2年6月26日 特別縁故者に対する相続財産分与申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 31)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2021.04.00
掲載ページ p.100-105

所蔵情報を非表示

和雑誌記事

3000051539


禁帯出

 類似資料