このページのリンク

セクハラ相談後絶たず 労働局雇用均等室 : (1)「酒に酔って、つい」(2)不適切発言を謝罪(3)訴えたから解雇か(4)関係強要は認めず / 吉田昭一郎
(西日本新聞)

データ種別 新聞記事
出版者 福岡 : 西日本新聞社
出版年 2010.06.11

所蔵情報を非表示

新聞記事

7201003740


禁帯出

 類似資料