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家事関係裁判 : 妻である相手方が、別居中の夫である抗告人に婚姻費用の支払を求めた事案において、いわゆる標準的算定方式を参考に本件に顕れた一切の事情を考慮して婚姻費用分担金の額を試算した上で、相手方の前夫から支払われた子の養育費について、上記試算に係る未払婚姻費用分担金と子の生活費を含まない未払婚姻費用分担金との差額の限度において、上記養育費支払によって要扶養状態が解消されたものとして、上記差額を控除し、婚姻費用分担金を算定した事例
(家庭の法と裁判 ; 21)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2019.08.00
掲載ページ p.70-72

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和雑誌記事

3000048625


禁帯出

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件 名 WISH:再婚
WISH:養子縁組
WISH:養育費
書誌ID BB11441309

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