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家事関係裁判 : 妻である相手方が、別居中の夫である抗告人に婚姻費用分担金の支払を求めた事案において、その請求時に既に成年に達している長男を15歳以上の未成年の子と同等に扱うのが相当であるとした上で、婚姻費用分担金の額を算定した事例
(家庭の法と裁判 ; 21)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2019.08.00
掲載ページ p.87-91

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和雑誌記事

3000048626


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件 名 WISH:養育費
WISH:教育費
WISH:離婚
書誌ID BB11441310

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