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最高裁時の判例 : 民事 : 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人がすでに当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額 : 最三小判令和元・8・27 / 作田寛之
(ジュリスト ; 1545)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 有斐閣
出版年 2020.05.00
掲載ページ p.76-80

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和雑誌記事

3000049331


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著者標目 作田, 寛之 <サクダ, ヒロユキ>
件 名 WISH:民法
WISH:財産
WISH:債務
FREE:消極財産
FREE:被控除説
書誌ID BB11466799

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