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家事関係裁判 : 内縁関係の終了に伴う財産分与の申立てについて,内縁関係の成立を認め,財産分与の対象財産の形成及び増加等につき内縁の夫であった相手方の保有資産及び長年築いてきた社会的地位等による影響や寄与が相当程度あったとして,分与割合につき内縁の妻であった抗告人を3分の1,相手方を3分の2とした事例 : 福岡高決平成30年11月19日 財産分与審判に対する抗告事件
(家庭の法と裁判 ; 25)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.04.00
掲載ページ p.53-56

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和雑誌記事

3000049389


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