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家事関係裁判 : 妻(原審申立人)が,別居中の夫(原審相手方)に対し,原審申立人及び当事者間の末成年の子2人に係る婚姻費用の支払を求めた事案において,原審相手方が原審申立人による告訴を取り下げてもらう目的で原審申立人から提示された月額20万円の婚姻費用分担額の支払等を合意した後,原審相手方の収入が減額された場合,同合意が双方の収入を前提と していないこと,合意当時,原審相手方において減額となる可能性を予想し得たこと,減額の程度も予想の範囲を超えるほどのものではないことからして,合意した額を変更すべき事情の変更は認められないとして,原審相手方に対し合意に基づく婚姻費用分担金の支払を命じた事例 : 東京高決平成30年11月16日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件
(家庭の法と裁判 ; 25)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.04.00
掲載ページ p.70-74

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和雑誌記事

3000049390


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件 名 WISH:離婚
WISH:養育費
WISH:判例
書誌ID BB11471178

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