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家事関係裁判 : 離婚に際し,財産分与義務者が,その所有する不動産について分与権利者の使用借権を設定したものの,財産分与の内容の変更として,分与時に定めた返還時期よりも前の時点で,目的不動産の返還を求める旨の審判を申し立てたところ,財産分与の時点で両当事者間に使用貸借契約が成立しており,その後の法律関係は民事訴訟で審理,判断されるべき事項であるとし,仮に審判手続で審理,判断が可能としても,目的不動産の返還を命じなければならないような事情の変更は認められないとして,分与義務者による申立てを却下した事例 : 東京高決平成30年8月31日 財産分与審判に対する対する抗告事件
(家庭の法と裁判 ; 25)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.04.00
掲載ページ p.75-81

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和雑誌記事

3000049391


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