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家事関係裁判 : 児童相談所長である申立人が、児童福祉法28条1項に基づき、保護者である母から暴言や暴力を受けて一時保護中の児童について、里親等への委託又は児童養護施設への入所を承認するよう求めた事案において、児童家庭支援センターへの定期的な通所、心理カウンセリングの受講、児童相談所の家庭訪問や助言の受け入れ等を内容とする審判前の指導措置の勧告を行った上で、同勧告に基づく援助を母が肯定的に捉えていることから、児童に対する監護が著しく児童の福祉を害するものとはいえないとして、申立てを却下し、併せて同条7項に基づく同内容の勧告をした事例 : (福岡家審令和元年8月6日 児童福祉法28条1項申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 26)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.06.00
掲載ページ p.109-113

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和雑誌記事

3000049771


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