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家事関係裁判 : 判示事項 : 未成年者の父である抗告人が、未成年者の母である相手方に対し、若い離婚した際の和解条項に基づく未成年者の養育費の額を減額するよう求めた事案において、抗告人が再婚し、再婚相手との間に子をもうけ、新たに扶養義務を負う者が生じたこと、定年退職により収入が減少したこと、再就職先を退職し収入がなくなったことはいずれも事情の変更に当たるとして、養育費減額請求調停の申立て月から再就職先退職月までについては抗告人の再就職先での収入を総収入額と見て、それ以降については抗告人の年間支出予定額相当額を基礎収入額と見てそれぞれ養育費の額を変更(減額)するのが相当であるとした事例(広島高決令和元年11月27日 養育費(減額)申立容認審判に対する即時抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 27)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.08.00
掲載ページ p.44-51

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和雑誌記事

3000050051


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件 名 WISH:判例
WISH:協議離婚
WISH:生活費
書誌ID BB11482910

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