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家事関係裁判 : 判示事項 : 離婚後の非親権者父である抗告人が、親権者母である相手方に対し、子である利害関係参加人らとの面会交流を認める旨の和解離婚時の和解条項にもかかわらず面会交流が実現していないのは、利害関係参加人らが相手方から一方的な情報のみを聞かされ続けて片親疎外の状態に陥ったからであるなどと主張し、利害関係参加人らとの直接交流を求めた事案において、原審が、利害関係参加人らの手続代理人も選任して意向調査等を行った上、相応の年齢に達している利害関係参加人らの拒否の意思が強固であることなどから、上記和解条項を変更し、手紙の送付等の間接交流のみを認める審判をしたのに対し、抗告審は、原審を基本的に維持しつつ、相手方から抗告人に対して利害関係参加人らの電子メールアドレスやLINEのIDを通知すべきことなどを認め、その限度で原審を変更した事例(東京高決令和元年8月23日 面会交流審判に対する広告事件)
(家庭の法と裁判 ; 27)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.08.00
掲載ページ p.52-58

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和雑誌記事

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