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家事関係裁判 : 判示事項 : 抗告人と相手方は、昭和49年に婚姻後約9年間同居した後別居し、婚姻から約44年後に離婚した。この事実関係の下、原審は、婚姻期間に比して同居期間が短く、年金の保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当であるような特別の事情があるとして、年金の按分割合を0.35としたのに対し、抗告審は、夫婦の扶助義務は別居した場合も基本的に異ならず、老後のための所得保障についても同等に形成されるべきであり、本件では、上記特別の事情があるとはいえないとして、按分割合を0.5とすべきとして原審判を変更した事例(大阪高決令和元年8月21日 請求すべき按分割合に関する処分審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 27)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.08.00
掲載ページ p.66-68

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和雑誌記事

3000050053


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件 名 WISH:判例
WISH:社会保障
WISH:年金分割
書誌ID BB11482912

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