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家事関係裁判 : 判示事項 : 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき、父である相手方が、母である抗告人に対して、子をその常居所地国であると認めた上で、法28条1項3号(子の連れ去りの同意又は承諾)、同項4号(重大な危険)等の返還拒否事由があるとは認められないことから、子の返還を命じた原決定は相当であるとして抗告を棄却した事例(東京高決平成31年3月27日 子の返還決定に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 27)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.08.00
掲載ページ p.75-79

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和雑誌記事

3000050054


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