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家事関係裁判 : 判示事項 : 性同一性障害と診断された戸籍上の性別が男性である申立人が、男性名から女性名への名の変更許可を申し立てた事案において、原審は、申立人が変更を求める女性名が、通称として永年使用され社会的に定着しているとは認められず、申立人がホルモン治療等を行わなかったなどの通院治療の状況等を併せて考慮し、名を変更することにつき正当な事由があるとは認められないとして申立てを却下したのに対し、抗告審は、申立人が心療内科・精神科に約1年半通院して、医師2名から性同一性障害の診断ガイドラインに沿った診断の結果、性同一性障害であることの診断を得ていることなどから、正当な事由があると認められると判断し、原審を取り消して申立てを許可した事例 : (大阪高決令和元年9月18日 名の変更許可申立却下審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 28)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.10.00
掲載ページ p.91-93

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和雑誌記事

3000050063


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件 名 WISH:判例
WISH:性的マイノリティ
WISH:名前
書誌ID BB11482922

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