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家事関係裁判 : 判示事項 : 妻である相手方が,別居中の夫である抗告人に対し,婚姻費用の分担を求めた事案において,幼児教育・保育の無償化は,子の監護者の経済的負担を軽減すること等により子の健全な成長の実現を目的とするものであり,かかる公的支援は,私的な扶助を補助する性質を有するにすぎないとして,同制度の開始を理由として制度開始月から婚姻費用分担額を減額すべきであるとする抗告人の主張を排斥した事例(東京高決令和元年11月12日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 29)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.12.00
掲載ページ p.70-74

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和雑誌記事

3000050167


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