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家事関係裁判 相手方である妻が,別居中の夫である抗告人に対し,婚姻費用の分担を求めた事案において,原審は,家庭不和に陥った原因が専ら相手方にあったとまではいえないとして,抗告人による権利濫用の主張を排斥したところ,抗告審は,別居と婚姻関係の深刻な悪化について,その経過の根底には,相手方の長男に対する暴力行為とこれによる長男の心身への深刻な影響があり,相手方の責任が極めて大きいとして,相手方の年収,現在も抗告人が相手方の住む住宅のローンを支払っていることや,長男を養育し,その教育費等を支払っていることなどの経済的状況に照らせば,抗告人に対する婚姻費用分担請求は信義に反し,又は権利の濫用として許されないとし,原判決を取り消して相手方の申立てを却下した事例[東京高等裁判所平成31.1.31決定]
(家庭の法と裁判 ; 29)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.12.00
掲載ページ p.120-124

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和雑誌記事

3000050172


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件 名 WISH:判例
WISH:別居
WISH:児童虐待
FREE:有責配偶者
書誌ID BB11485817

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