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家事関係裁判 : 判示事項 : 申立人と相手方は,子らについての親権を申立人と相手方の共同親権として外国において離婚が成立しているところ,申立人が相手方に対し,子らの親権者を申立人に指定するとの審判を求めた事案において,我が国の裁判所に国際裁判管轄があり,準拠法は日本法となる旨判断した上で,本件離婚は民事訴訟法118条の要件を満たすところ,外国における父母の共同親権とする定めが我が国においても有効とされる場合,民法819条6項に基づき,父母の一方の単独親権とすることができるとし,申立人の単独親権へ変更することが子らの利益のために必要であるとして,申立てを認容した事例(東京家審令和元年12月6日 親権者指定申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 29)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2020.12.00
掲載ページ p.129-132

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和雑誌記事

3000050173


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